名義預金はばれる?税務調査の指摘をさける対策と解消方法
名義預金。他人の名義で作成した口座を指してこう呼ばれます。
「他人名義の口座」というといささか物騒な印象すら受けますが、かつては家族名義の口座を開設することはいともたやすく、現在でも保護者が子供名義の口座を作ることは珍しいことではないでしょう。
しかしこの名義預金、いざ相続が発生した場合には相続税に関するトラブルを招く原因ともなりかねません。
そこで今回の記事では、名義預金がもたらすリスクを説明した上で、税制上の対策や名義預金の解消方法について詳しく解説していきます。
名義預金が税務署にばれるのはなぜ?
将来の相続に備えて、家族名義の口座を作って資産を分けておこうと考えています。
節税につながる方法など、アドバイスがあれば教えてください。
「家族名義の口座を作る」ということ自体がおすすめできる方法ではありません。
その方法は「名義預金」と呼ばれ、税務署は被相続人の財産だと判断する可能性が高いです。
まずは税務署がどのように資産を把握し相続財産か否かを判断するのか、その仕組みを知っておきましょう。
税務調査では名義預金が重点的に調べられる
相続が発生した後には、相続人が遺産をすべて洗い出し、相続税の申告をしなければなりません。
しかしこの作業には、専門的な知識がなければ見落としてしまういくつかのポイントが存在します。
名義預金もその一つ。被相続人名義でないがゆえ、相続財産から除外してしまう事例は少なくありません。
このため相続税に関する税務調査では、名義預金の存在は重点的な調査対象とされるのです。
被相続人や親族の預金通帳を閲覧できる
税務署は銀行口座の履歴を閲覧してお金の動きを調査する権限を持っています。
それも被相続人の口座だけでなく、親族の口座も開示請求して調査することができるのです。
被相続人や相続人の過去の収入を把握している
税務署では過去の確定申告や源泉徴収の情報を管理しているため、相続に関わる人々の収入の状況も把握しています。
相続が発生した段階で申告された相続財産が、被相続人の所得水準から考えられる額よりも極端に低ければどうなるでしょう?
「相続財産を隠ぺいしているのではないか?」と疑われ、税務調査が入る可能性が高いといえます。
名義預金と認定されるケースとは?
他人の名義で預金するということは、「その人に対して贈与したお金」とも考えられると思うのですが、それが認められないということでしょうか?
贈与というのは法律行為なので、それが認められるにはいくつかのポイントがあります。
逆に言えば、そのポイントを満たさない場合に名義預金だと判断されるのです。
預金の資金源が被相続人
銀行に預けられたお金について、その資金源が被相続人で口座名義が被相続人以外であれば名義預金と判断され、相続財産とみなされる可能性が高いです。
「月々の生活費の残額を貯めたお金」などがこのケースに該当します。
例えば専業主婦の妻が自分名義の口座で生活費を管理していて、その原資が被相続人である夫の収入であった場合。
生活費として消費したお金に関しては贈与税もかかりませんが、貯めたお金に関してはそういうわけではありません。
夫が「妻の資産」と認識して贈与契約書を作成しているケースは極めて稀でしょうから、夫の財産、つまり名義預金と判断される可能性が高いでしょう。
預金の管理・運用を名義人がしていない
名義人に贈与するつもりで作成した口座であっても、実質的な管理者が名義人でない場合なども名義預金とみなされる可能性が高いです。
通帳や印鑑、キャッシュカードなどを名義人が持っておらず、被相続人の手元にあった場合や、口座への入出金などを名義人が一切行っていない場合などは「お金の所有者は口座名義人です」と主張するのは難しいといえるでしょう。
被相続人の印鑑を使って開設した口座や、名義人の居住しているエリアに支店がない金融機関なども、名義預金とみなされる要因となりがちです。
名義人が預金の存在を知らない
贈る側と受け取る側の意思が一致すれば、契約書などがなくても贈与という行為自体は成立します。
逆の言い方をすれば、どちらか一方に贈与という認識がなければ贈与は成立しないのです。
このため「子どもや孫に将来渡すつもりで、その子の名前で預金をしておいた口座」などは、名義預金と判断される可能性が高いといえます。
名義人が預金の存在を知らなければ、贈与自体が成立していないからです。
名義人が贈与を受けた認識がない
名義人が預金の存在を知らないケースと同様に、名義人が贈与と認識していないことも名義預金と判断される要因となります。
例えば口座の残高を抑えるために収入の一部から配偶者名義の預金をしていた場合、名義人となった配偶者には贈与という認識がないかもしれません。
このような場合には名義預金と判断される可能性が高いといえるでしょう。
余談ですが、名義預金は預金保険制度の対象にならないことも知っておいて損はないです。
名義預金に認定されると何がダメなの?
仮に名義預金とみなされた場合、どんなデメリットがあるのでしょうか?
相続税の課税対象となる財産が多く計上されるだけでなく、贈与のつもりで行った資金移動も無効とされる可能性が否めません。
暦年贈与による相続税対策が無効になる
非課税枠の中で贈与を行い相続財産を減らすことで、課税対象となる財産が少なくなり節税につながります。
しかし、贈与のつもりで預金した口座が名義預金と判断されれば、その口座の残高は相続財産に組み入れられてしまいます。
せっかくの相続税対策が無効になってしまうのです。
贈与税の時効が認められない
贈与税には時効があり、申告の義務を知らなかったり忘れたりした場合でも6年で時効が成立し納税の義務はなくなります。
故意に贈与を隠すなど「悪質な脱税行為」とみなされた場合には7年に延長されますが、それでも時効は成立するのです。
しかし名義預金の場合、贈与という行為自体が成立していないため、時効が起算されません。
名義預金に認定されないポイント
名義預金には多くのデメリットがあるのですね。
では名義預金とみなされないようにするには、どのようなポイントを押さえておけばいいのでしょう?
預金口座のお金が名義人の所有であることが、第三者の目から見ても明らかであることが重要です。
口座名義人が預金を管理している
実質的な口座の管理を名義人がしていれば、名義預金とみなされる可能性は低くなるといえるでしょう。
通帳や印鑑、キャッシュカードなどを名義人が所有し、名義人の意思で自由に出し入れできる環境を整えておくことが必要です。
口座名義人が贈与を受けたことを認識している
口座に入金されたお金が名義人本人の所有だと主張するためには、名義人が贈与を受けたことを認識していなければなりません。
しかし、「認識」を第三者に示すことは困難ですから、贈与の際に贈与契約書を作成しておくのがよいでしょう。
契約書に特定の様式はありませんが、贈与者から名義人への贈与であることや贈与する金額、贈与日などを明記した上で、双方の署名捺印をしておくのがよいでしょう。
実印を用いて印鑑証明書を添付することで、さらに確実性を増すことができます。
名義預金の申告漏れを指摘されたときのペナルティは?
仮に名義預金と指摘された場合、ペナルティなどがあるのでしょうか?
故意でなく、単なる知識不足であった場合でも、決して軽くはないペナルティが課される恐れがあります。
過少申告加算税
本来収めなければならない税額よりも低く申告し、税務調査によって発覚したり税務署から税額更正を受けたりした場合に課されるペナルティが過少申告加算税です。
税率は追加で納める税金の10%相当額とされていますが、追加の税額が当初の納税額か50万円のいずれか多い方を超える場合には、その超えた部分の税率は15%になります。
無申告加算税
確定申告を忘れたなど、そもそも申告自体をしなかった場合には無申告加算税が課されます。
ただし、税務調査を受ける前に自主的に申告をした場合には、期限後であっても5%に軽減される措置があります。
重加算税
過少申告や無申告の場合でも、「故意に隠ぺいしようとした」など悪質と判断された場合にはさらに重いペナルティが課されます。それが重加算税です。
過少申告の場合は過少申告加算税の35%、無申告の場合は無申告加算税の40%が課税されます。
延滞税
納税が納付期限に遅れた場合に課されるのが延滞税です。また、期限後に修正申告をした場合や更正を受けた場合などにも発生します。
税率は国税庁が銀行の短期貸出約定金利等を参考に一定のルールを定めており、納付期限の翌日から完納日までの日数で計算した金額が課税されます。
預金名義に関するよくある質問
さらに名義預金に関する知識を深めるために、よくある質問を確認しておきましょう。
もともとは名義預金に該当する口座であっても、名義人がそのお金を使ってしまった場合には贈与が確定します。その時点で「名義預金ではない」と判断されるのです。
贈与が確定するということは、贈与税の申告や納税が必要になることを意味しています。
使ったお金だけでなく、預金残高も含めて贈与とみなされる可能性があることにも注意が必要です。
名義預金を解消するためには、実際に口座を管理している人の名義に一旦戻してから贈与契約を結べばよいでしょう。
名義預金を実際の所有者の名義に変更しても、そこで贈与税が課されることはありません。
「最終的には名義人に贈与することに変わりがないから、そのまま契約書を作成すればよいのでは?」と考える人もいるでしょうが、契約書の内容と入金の履歴に齟齬があれば、贈与と判断されない恐れがあります。
名義預金の存在をしっかりと解消してから、改めて贈与の手続きを踏みましょう。
申告期限を過ぎた後であっても、名義預金が見つかったら場合には必ず修正申告をしましょう。
前述した過少申告加算税や延滞税などのペナルティの対象となる可能性もありますが、税務署から指摘される前に自ら修正申告をすることでペナルティを軽くすることができます。
過少申告加算税を例に挙げれば、税務調査の事前通知前に修正申告をした場合には課税されません。
名義預金は名義人の財産ではありませんから、名義人が亡くなっても相続財産とはみなされません。現実の所有者の財産として扱えば、相続税が課されることもないのです。
しかし、名義人が死亡したことで口座が凍結されるなど、名義預金を解消すること自体が困難になる可能性も否めません。
このような事態を招かないように、できるだけ早く名義預金を解消しておくことが望ましいでしょう。
名義預金のトラブルを回避しよう!
「子供の将来のために・・・」良かれと思って開設した他人名義の預金口座は、実際にはトラブルを招く原因にもなりかねません!
予期せぬ税金が発生する可能性はもちろん、遺産分割協議の際に相続人同士のいさかいに発展するリスクをもはらんでいます。
もし名義預金とみなされる口座を持っているのであれば、できるだけ早めに解消し、贈与なら贈与という正規の手続きを踏みましょう。