遺留分放棄の念書は有効?相続権を制限するポイントを全力解説!
遺留分とは配偶者や子ども、親など、兄弟姉妹以外の優先順位の高い相続人に認められた「最低でもこれだけは遺産を受け取れる」という権利です。
被相続人が遺言書などで他の人へ財産を贈る意思を示していても守られる、強い権利といってもよいでしょう。
では遺留分を持つ相続人に対して、あらかじめ遺留分を放棄する意思を示してもらうのは可能でしょうか?
この記事では「遺留分放棄」の仕組みや注意点について、詳しく解説していきます。
遺留分の放棄とは
被相続人は、遺言によって自分の財産を誰に贈るかを自由に決めることができます。
しかし、相続人の生活を守るため、また「遺産を相続できる」という期待をある程度保障するため、一定の制約が設けられているのです。
とはいえ他の相続人との関係などを考慮した時に、「遺留分の請求をしない」というケースも考えられます。
このように、相続人が持つ遺留分という権利を行使しないことを「遺留分の放棄」と言います。
遺留分放棄の念書は有効なの?
私の家庭は少し複雑で、前妻の間にできた子供と後妻の間にできた子供がいるのです。
前妻の子はすでに成人し経済的にも安定しているので、財産はすべて今の妻と子供に遺したいと考えています。
遺留分を放棄してもらうには、念書などを書いてもらえばよいのでしょうか?
相続開始前の遺留分放棄は実はかなり厳格な手続きが必要で、残念ながら念書では足りません。
結論から言えば、遺留分を放棄してもらうことは可能です。
相続開始後であれば問題なく放棄できますし、被相続人の生前にも規定の手続きを踏めば認められる仕組みです。
しかし単なる口約束では成立せず、遺留分放棄の念書を書いてもらったとしても認められません。
本人が自筆で署名をした書類を作成したとしても、あるいは実印を押して印鑑証明書を添付した書類であっても法的拘束力はないのです。
生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要
相続開始前に遺留分を放棄するための手続きは民法1049条に定められており、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
遺留分とは特定の相続人に認められた非常に強い権利です。
この権利を放棄することは、その人にとって大きな不利益をもたらす可能性が高い行為といえるでしょう。
そのため当人同士の話し合いだけでなく、裁判所が遺留分放棄をする人の意思や合理性を認めた場合にしかできない仕組みとなっているのです。
生前に遺留分放棄をさせる方法は?
裁判所の許可というのは、どのような手続きを踏めばよいのでしょう?
手続きの方法と、いくつかのポイントを見ていきましょう。
生前の遺留分放棄の手続き
しかし、申立てをしたからと言って必ずしも許可が下りるとは限りません。
裁判所が「本人の意思」や「放棄をするだけの特段の事情があるか」などを確認した上で、許可するか否かの判断を下します。
遺留分放棄の許可基準
過去の判例などに照らしてみると、許可の判断には以下の3点が重視されています。
- 本人の自由意思に基づいているか
- 放棄する理由に合理性があるか
- 放棄の代償が支払われているか
遺留分の放棄は当人にとって大きな不利益となる可能性があることから、それを踏まえたうえで放棄をするだけの合理的な理由があり、本人もそれを望んでいるケースでないと許可が下りないと考えればよいでしょう。
また「遺留分に相当するような生前贈与が過去に行われている」など、放棄の代償に相当する行為の有無なども判断のポイントとなります。
遺留分放棄に応じない人への対応は?
遺留分の放棄をお願いしたとしても、それに応じてくれない場合にはどのようにしたらよいのでしょう?
遺留分は法律で定められた権利ですから、それを放棄してもらうには誠意をもって交渉するしかありません。
ただし、権利者が犯罪を犯したなどの理由であれば、相続人の資格をはく奪することも可能です。
再度交渉する
遺留分は法律で定められた財産権ですから、それを放棄するか否かは本人の意思に依らなければなりません。
たとえ財産の所有者である被相続人でも、利害関係を持つ他の相続人でも強制することはできないのです。
それを踏まえたうえで、誠意をもって交渉する必要があります。
他の相続人に遺留分の放棄を求めるということは、相応の事情があるケースでしょう。
しかし「本人が持つ当然の権利を放棄してもらう」という意識が希薄なまま話し合いをすれば、ともすれば関係が悪化してしまう恐れがあります。
相続欠格の事由を主張する
「遺留分を含めたすべての相続財産を渡したくない」という事情の中には、相続人になんらかの問題がある場合もあるでしょう。
極めて特殊なケースではありますが、相続人が欠格事由に該当する場合にはそれを主張するという方法もあり得ます。
相続欠格とは、被相続人や他の相続人を殺した、もしくは殺そうとしたなど、相続に直接関係する大きな罪を犯した場合に、相続の資格を失うという仕組みです。
ただし、相続関係者に対する殺人や殺人未遂、詐欺や脅迫などによって遺言を作成させた場合など、かなり特殊なケースに限られます。
推定相続人の廃除を請求する
特定の相続人に対して遺産を遺さない方法としては、「相続人の廃除」という方法もあり得ます。
相続人廃除の手続きは被相続人が生前に家庭裁判所に申立てをするか、遺言書に記して遺言執行者が家庭裁判所に申立てをするかのどちらかの方法で行うことができます。
相続人の廃除が決定されると相続人としての地位そのものが認められなくなるため、遺留分を請求することもできません。
遺留分放棄の注意点
家族であっても、やはり誠意をもってお願いするしかなさそうですね。ほかに注意点などはありますか?
遺留分を放棄しても相続権が無くなるわけではありません。財産を遺したい相手は、遺言で示しておく必要があります。
このほかにもいくつかの注意点がありますから、順に説明します。
遺留分を放棄しても相続権はなくならない
遺留分の放棄が認められたとしても、相続権自体が失われるわけではありません。
遺言で贈り先を決めておかなければ、遺留分を放棄した相続人も法定相続分の財産の取得を主張できることになります。
遺留分放棄は、遺言で財産を贈る相手を特定したうえで、それでも残る遺留分という権利を放棄するための手続きに過ぎません。
なお、相続権はどのような手続きを経たとしても、被相続人の生前に放棄することはできないことも覚えておきましょう。
遺留分放棄の撤回は難しい
遺留分を放棄する理由自体がなくなったなど、特段の事情が生じた場合には家庭裁判所に申立てをすることができます。
ただし、一旦認められた遺留分放棄を撤回することは難しいと考えたほうがよいでしょう。
遺留分放棄の撤回が認められる可能性があるのは、「撤回するだけの合理的な理由がある」と認められるような限定的なケースです。
死後に書いた遺留分放棄の念書は有効
遺留分放棄の念書が無効となるのは、被相続人の生前に書いたものに限られます。
相続開始後は遺留分を放棄することも、遺産相続自体を放棄することも相続人の自由意思に委ねられますから、裁判所の許可を得なくとも書面を作成することが可能です。
相続人が遺留分放棄するメリットは?
もらえるはずの財産を放棄するということは、相続人にとっては損しかないようにも感じます。
何かメリットと言えるようなものがあれば、話もしやすい気がするのですが・・・
「権利者が一方的に損をしていないか」という点は、許可されるか否かのポイントでもあります。
放棄する側の利益についても考えてみましょう。
生前に放棄すると代償金等を受け取れる
家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄する場合、「放棄の代償が支払われているか」が許可事由に該当するかを決める要素の一つとなります。
生前に遺留分を放棄することは、単に権利を失うだけとはいえず、その代償に見合う財産を先に受け取ることができるなどのメリットがあります。
親族間のトラブルの防止になる
遺留分は遺族の生活の保障などを目的とした制度ではありますが、ともすれば被相続人の希望に反する遺産分割が行われる可能性もあります。
遺産分割の内容によっては、この権利を行使した争いに発展する可能性も否めません。
これに対して、被相続人の生前に権利者が代償金などを受けて遺留分を放棄すれば、親族間の相続時のトラブルを防ぐことができます。
遺留分放棄についてのよくある質問
さらに遺留分放棄についてのよくある質問をチェックして、理解を深めておきましょう。
放棄された遺留分の扱いは、前述した「遺留分侵害額請求権を行使しない」と考えると分かりやすいでしょう。
本来であれば請求できるはずの遺留分という財産を請求しないことは、遺言などで遺産の贈り先に指定された「遺産を多く受け取っている人」の財産が減らないことを意味します。
誰か1人が遺留分を放棄したからといって、他の相続人の遺留分が増えることはありません。
遺留分放棄と異なり、相続放棄をした人がいる場合には遺留分は変わります。
遺留分は基本的には相続分の2分の1、直系尊属のみが相続人である場合には3分の1と規定されています。
相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったという扱いになります。これにより相続放棄をした人以外の相続人は、遺留分の算定の基礎となる相続分が増えるため、結果として遺留分も増えることになるのです。
遺留分放棄は「自分が相続する財産が法律で定められた最低限の割合を下回っていたとしても、それを請求しない」という意味であるのに対し、相続放棄は「相続人にならない」という行為です。
相続放棄の場合には、遺留分はもちろん、相続財産すべてを放棄することになります。
なお、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可があれば相続開始前にも行うことができますが、相続放棄にはこのような制度はなく、相続が開始してからでなくては相続放棄は認められません。
遺留分放棄の念書まとめ
相続が原因で親族間のトラブルが発生することは、残念ながら珍しいことではありません。
できるだけ生前に不安要素をなくしておきたいという考えも合理的といえるでしょう。
しかし遺留分は、財産の贈り先を自由に決められる被相続人であっても基本的に侵すことができない、特定の相続人が持つ強い権利です。
そのことをしっかりと認識することが、遺留分に関するトラブルを未然に防ぐ第一歩といえるでしょう。