相続税

「友の会」の積立金に相続税はかかる?相続財産になる理由とは?

hdxsk630@yahoo.co.jp

百貨店の「友の会」。

12ヶ月の積み立てで1ヶ月分の優待が得られるなど、会員に対してさまざまなメリットを提供しているサービスです。

しかし、会員となっている方が亡くなった場合、積み立てたお金はどうなるのでしょう?

多くの友の会では、会員が亡くなった時に積み立てられていた残高は、相続財産として引き継げる仕組みを用意しています。

このような積立金は、相続財産を確認する上で、ともすれば見落としがちな資産であるともいえます。

そこで今回は百貨店の「友の会」に焦点を当て、相続財産とされる理由や相続するための手続きについて、詳しく解説していきます。

百貨店の「友の会」とは?

先日亡くなった母の資産を確認していたら、いつも利用していたデパートにいくらかの積立金があるようなのです。

そもそもデパートの積立金ってなんなのでしょう?「遺産」として考えられるようなお金なのでしょうか?

いわゆる百貨店の「友の会」ですね。

会費を一定期間積み立てることでボーナスが加算されたお買い物券として使える仕組みで、金融資産といえます。

毎月一定額の積み立てで満期時にボーナス分が上乗せされる

積立額やボーナスの内容は百貨店ごとに異なるものの、多くの「友の会」が採用しているのが「1年間の積み立てで1ヶ月分のボーナスが加算される」という仕組みです。

例えば毎月1万円ずつ12ヶ月積み立てたとすると、満期の際にボーナス分として1万円がプラスされた13万円分のお買い物券として還元されます。

特定のデパートでの買い物にしか利用できないという制約は付くものの、利率で考えればかなりお得なサービスといえるでしょう。

百貨店のお得な情報や特典が届く

満期で受け取るボーナス以外にも、会員限定の割引が使えたり、買い物の際の休憩などに利用できる会員専用のラウンジを備えるなど、さまざまな特典を用意しているデパートも少なくありません。

また、会員限定のお得な情報を楽しみにしている人も多いようです。

有効期限や利用条件などは百貨店ごとに異なる

友の会の仕組みは、会を主宰する百貨店によってさまざまです。

「一定期間の積み立てでボーナスが加算され、お買い物に利用できる」という大枠は変わらないものの、有効期限や利用条件などは異なります。

主な相違点は積み立てたお買物券が「ネットショップでも利用できるか」「有効期限はいつまでか」などですが、例えば「本人以外には利用できず、相続も不可」という条件であれば、そもそも相続の対象とはなりません。

「友の会」の積立金は相続財産になる?

母が会員となっていた友の会を調べてみると、相続人が手続きをすることで返金などが可能なようです。

この場合は相続財産と考えるべきなのでしょうか?

友の会の積立金は「金融資産」と話しましたが、相続が可能であれば相続税の課税対象となる資産です。

「友の会」も相続税の対象になる

友の会で積み立てたお金を使えるのは会員本人に限られるのが一般的です。

しかし相続が発生した場合には、積立金を遺産として相続人に承継できる仕組みを採用している百貨店も少なくありません。

三越伊勢丹グループの「エムアイ友の会」を例に挙げれば、相続が発生した際にボーナス分を除いた積立金を返金するほか、満期手続き後の残高を代表相続人名義に変更することも可能としています。

このような場合、友の会の積立金は相続が可能な金融資産です。このため積立金を課税対象となる相続財産として扱うのです。

口座振替の履歴で確認できる

友の会の積み立て残高が相続財産に該当するといっても、亡くなった人が百貨店の友の会に加入していたことを相続人が知らないケースも少なくないでしょう。

そのような場合には故人の通帳を確認してみましょう。

積立金は口座振替のケースが多いため、毎月一定の金額が百貨店名義や友の会名義で引き落とされている履歴が通帳から確認できる可能性が高いです。

評価額はどうなる?

相続財産としての評価額は、「相続人が受け取ることができる金額」です。

例えば積立金を返金してもらう場合、ボーナスとして追加された金額は返金されないケースが多いでしょう。

解約に際して手数料などが発生する可能性もあります。

相続財産として計上する際には、このように「戻ってこないお金」までを含める必要はありません。

「友の会」の相続手続きはどうやる?

友の会の積立金があることが分かった場合、相続手続きはどのように進めたら良いのでしょう?

亡くなった母以外は利用したこともなく、全く知識がありません。

百貨店によって方法は異なりますが、基本的には「金融資産の相続手続き」と考えるのが分かりやすいでしょう。

相続人が引き継げない場合がある

友の会に積立金の残高があったとしても、必ずしも相続人が引き継げるとは限りません。

本人が対象の百貨店での買い物に利用することを前提として積み立てているお金で、その制約があるために大きなボーナス、いわば利息が付いている性質のものといえます。

本人以外の利用を認めていない場合は、相続すること自体が不可能です。つまり、相続財産には該当しません。

名義変更をする場合

積み立てたお金やお買い物券などの残高を相続人の名義に変更して、新たな名義人が利用するのが友の会の相続の方法の一つです。

会員の資格自体を相続する方法ともいえるでしょう。この場合、単独の相続人が代表して積立金を相続する形になります。

解約する場合

積立金を相続財産として処分する場合のもう一つの方法が解約です。

友の会の会員資格は複数の相続人が共有することができませんから、積立金を分割する場合にはこの方法が適しているといえるでしょう。

解約の際にはボーナスとして加算されたお買物券が失効したり、手続きに伴う手数料などが発生するケースが多いため、相続財産として計上する額には注意が必要です。

必要書類と手続きの場所

友の会の積立金はいわば金融資産ですから、相続の場合には厳格な手続きが求められます。

会員である被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本や法定相続情報証明、手続きをする代表相続人の本人確認書類や相続人であることを示すための戸籍謄本などが代表的な必要書類です。

手続きは友の会の受付窓口やクレジットカードカウンターなどのほか、郵送での受け付けなどが一般的です。

「友の会」の積立金を申告しないとどうなる?

友の会の積立金に気づかないまま、相続税の申告をしてしまった場合はどうなるのでしょう?

原則論で言えば、過少申告加算税や延滞税などの対象になる可能性があります。

本人がお買い物をするための積み立てという性質上、それほど多額の積立金が残っているケースは稀かもしれません。

しかし、仮に税務調査で衝立金の申告漏れが発覚した場合は、ペナルティの対象となり得ることは認識しておくべきといえるでしょう。

「友の会」の相続税まとめ

百貨店の「友の会」は金融資産という性格を持つ一方で、「お気に入りのデパートのポイントを貯める」という趣味のような感覚で入会されている人も多く、相続が発生しても見落としがちな資産といえるでしょう。

相続が発生した場合には、被相続人の通帳などの履歴をしっかりと確認して、資産の見落としを防ぐことが不可欠です。

百貨店の友の会なども意識してチェックすることは、すべての資産を確認するという意味では大きな意味を持つといえるでしょう。

ABOUT ME
山崎友也
山崎友也
代表取締役
株式会社トライパートナーズ 代表取締役
2011年から税理士紹介サービスを展開。多くの皆様に税理士を紹介してきました。
相続は何度も起こるものではありません。だからこそ正しい知識がないと、トラブルになる可能性を秘めています。大切なことは、徹底的に寄り添える相続専門の税理士に依頼すること。「頼んでよかった」と心から喜んでいただくことが私の生きがいです。まずはお話を聞かせてください。
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