葬儀費用で相続税が減る?領収書は必要?控除対象と注意点まとめ
家族が亡くなって悲しみにくれる時間もなく、葬儀などで慌ただしい時を過ごさなくてはならないケースも少なくないでしょう。
葬儀にかかる費用も、決して小さな額ではありません。
しかしこの葬儀費用、相続財産から控除できることをご存知でしょうか?
その時になって慌てることのないように、相続税の控除対象となる葬儀費用の種類や注意点について詳しく解説していきます。
葬儀費用の相続税控除の仕組み
やっと親父の葬儀が終わって一段落したので、そろそろ兄弟と相続の話を始めようと思います。
ぜひアドバイスをお願いしたいのですが。
まずはじめに、葬儀にかかった費用を洗い出してみましょう。
相続財産から控除できる支出がかなりあると思いますから、節税につながるかもしれません。
葬式費用が控除される理由
お葬式にかかる費用が相続財産から控除される理由は、相続税法の第13条によるものです。
葬儀費用を誰が負担するかを定める法律はありませんが、相続人となる親族が喪主として負担することが多く、被相続人が亡くなったことで発生する必然的な支出と考えられるためです。
ただし、相続財産の中から葬儀費用を支出する場合は、あとからトラブルを招くことがないよう、事前に相続人の間での同意を得ておくことが望ましいでしょう。
控除を受けることができるのは誰?
相続財産の課税価額からお葬式にかかった費用を控除できる仕組みのため、控除を受けることができるのは「相続人」ということになります。
このため相続人以外の人が費用を負担した場合は、控除の対象にならない点には注意が必要です。
相続税の控除対象になる葬儀費用とは?
お葬式にかかった費用というのは、葬儀社に対する支払いのことを指すのでしょうか?
葬儀社に支払う葬儀費用のほか、お寺さんへのお布施や手伝ってくれた人への心づけなども対象とされています。
ただし、常識的な範囲を越えて、あまりにも高額な場合は控除されない可能性もあるでしょう。
お通夜・本葬費用など
お通夜や葬儀・告別式などに要する費用は、基本的に控除の対象になります。それも、葬儀社に対する支払いだけとは限りません。
僧侶、寺院へのお布施など
読経や戒名のお礼としての支払ったお布施も控除対象です。
お車代の名目で渡す交通費、通夜振る舞いを辞退された時のお膳料なども控除対象として計上することができます。
遺体運搬費用など
病院や自宅から葬儀場まで遺体を運搬する費用も控除対象とされています。
また災害などで遺体の捜索が行われたケースなどでは、これに要した費用も控除することができるのです。
葬儀費用とは関係がないと思われがちな項目なので、覚えておきましょう。
葬式会場費用・通夜の飲食代など
通夜の後、弔問客を軽食やお酒でもてなすケースが少なくないでしょう。一般的に通夜振る舞いと称される儀式です。
これらの飲食に要する費用も葬儀費用として認められています。
葬式費用にならないものは?
考えていた以上に葬儀代として認められるものがあるんですね!葬儀に関連づけさえできれば、すべて計上できそうな気がします。
残念ながらそうはいきません。例えば四十九日の法要にかかる費用は葬儀費用には当たりませんし、香典返しも対象外です。
控除対象外の項目はしっかり押さえておきましょう。
香典返しの費用
香典返しは香典をくれた人に対する感謝の印に渡す品ですが、これに要する費用は原則として葬式費用には当たらないとされています。
しかし現在では、通夜や葬儀の当日に参列者全員に対して香典返しをするケースが多く、会葬御礼や粗供養との区別がつかなくなっているのが実情です。
このため控除対象となるか否かについては、税理士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
墓石や墓地の費用
墓石や墓地などは「財産」にあたるため、これらを購入するための支出は葬式費用には認められません。
仏壇、仏具なども同様に、控除対象にはならないと覚えておきしょう。
初七日や法事などの費用
葬儀のあとにも、初七日や四十九日など大切な法要が続きます。ですがこれらは控除対象となる葬儀費用にはあたりません。
初七日法要などは「死者を葬る儀式」ではなく、「死者の追善供養のため営まれる法事」と考えられるためです。
ただし、四十九日に納骨をする際、この納骨に要する費用に関しては葬儀費用として控除対象にすることができるほか、葬儀の際に同時に初七日法要を行うケースでは、これも葬儀費用に含めることができます。
葬式費用を控除するための注意点
葬儀の間はバタバタで、実はしっかりと支出の管理もできていなかった気がします。
これから手続きをするための注意点などはありますか?
領収書やメモなどで支出を記録しておくことが不可欠です。今からでも遅くはないですから、まずは領収書を確認してみましょう。
領収書は保管しておく
葬儀社に支払った費用や参列者にふるまう飲食に要した費用など、支出した費用の領収書は必ず保管しておきましょう。
領収書がなければ、控除対象となる支出であるにも関わらず認められない可能性が生じます。
また前述した通り、葬儀費用として認められる使途は多岐に渡ります。
その一方で、初七日のように控除対象でないことを知らなければ申告書に記載してしまいそうな支出も少なくありません。
何に対する支出であるか、後から確認する際にも分かるようにしておきましょう。
領収書の宛名は相続人か喪主にする
領収書の宛名は「葬儀費用を負担した人」とするのが一般的と考えられますが、段取りによっては複数の人が支出するケースもあり得ます。
申告手続きを円滑にするためにも、相続人か喪主の名前で統一しておくことが望ましいでしょう。
ただし、お葬式を出す段階で相続に関する話し合いがまとまっていることは極めて稀ともいえます。
多くのケースでは喪主は相続人の立場であることが多いでしょうから、喪主名義としておくのが安全策といえるでしょう。
お布施や心づけなどの出費は記録を残す
読経や戒名に対するお布施や、葬儀を手伝ってくれた人に対する心づけなどに関しては、「領収書をください」とは言いにくいかもしれません。
このような場合には、支出の明細を記録として残しておきましょう。
葬儀費用に関するよくある質問
このほかにも注意すべき項目はいくつかあります。
葬儀費用に関するよくある質問をチェックして、疑問点を解消しておきましょう!
領収書は基本的に再発行はしてもらえません。葬儀が終わるまでは慌ただしい時間を過ごす可能性が高いですが、領収書はしっかりと保管しておきましょう。
しかし、すべての支出に必ず領収書が発行されるとは限りませんし、無くしてしまう可能性もゼロとは言い切れません。
「誰に対して、何のために支払った費用なのか」を記録しておくことも大切です。
口座名義人が亡くなったことを金融機関が知った場合、相続のトラブルなどを回避するために口座が凍結されて預金を引き出すことができなくなります。
ただし、2019年7月より「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」として、葬儀費用のように必要性や緊急性の高いお金に限っては、遺産分割の前でも引き出すことが可能とされました。
引き出しが可能な金額は、法定相続分などに基づき一定のルールがありますが、金融機関ごとに150万円が上限で、それを上回る場合には家庭裁判所の許可が必要です。
金融機関が相続の発生を知らずに口座は凍結されていないケースもあり得ますが、この場合にも必ず正規の手続きを踏むことが望ましいでしょう。
故人の口座から勝手に預金を引き出したと判断された場合、その引き出した人は相続を単純承認したとみなされるため、相続放棄などはできなくなります。
故人が亡くなった際の住所地と出身地が遠い場合など、葬儀を2回に分けて行うケースもあるでしょう。
このような場合には、死者を葬るために行われた儀式かという点などを考慮した上で、問題がなければ2回の費用が葬儀費用と認められる可能性があります。
葬儀の形式は宗教や地域的な慣習などによって異なるため、一概に「どのような形式で行えば葬儀と認められる」とは言い切れません。
国税庁も、「個々の具体例について社会通念に即して判断するほかはない」という見解を示しています。
常識的な範囲内の金額であれば、香典に税金はかかりません。
相続税の観点でみれば香典を受け取るのは遺族ですから、相続税の対象となる相続財産には該当しないといえます。
一方で贈与に当たるとは考えられますが、「社交上の必要によるもので、社会通念上相当と認められるものについては贈与税を課税しない」という非課税財産の取り扱いになっているのです。
葬儀費用を把握して納税に備えよう
葬儀はいずれ必ず行うものであるにも関わらず、控除対象となる葬儀費用などを把握している人は少数派ではないでしょうか?
とはいえ、故人が亡くなって葬儀を終えるまでは、かなり慌ただしい時間を過ごすことはよくあるものです。
いざというときに備えて
- 「どれくらいの費用がかかるのか」
- 「その費用をどこから拠出すればよいのか」
を確認しておくことは、葬儀を円滑に行うためにも、相続でトラブルを生まないためにもとても大切です。
これを機会に、一度家族で葬儀費用を考えてみてはいかがでしょうか。将来の相続を円滑に進める備えになるかもしれません。