独身が亡くなった場合の相続順位は?生前にやっておくべき3つの相続対策
独身者が亡くなった時には、遺産相続を始めとするさまざまな手続きが困難になることが少なくありません。
特に独身で子どもがいないケースでは、関係性の希薄な親族が相続人となる可能性もあることから、しっかりと対策を講じておかなければ相続人同士のトラブルを招く恐れも生じてしまいます。
そこで今回の記事では、独身者が亡くなった場合の相続順位や生前にやっておくべき対策について、しっかりと解説していきます。
独身者が亡くなった場合の相続順位とは?
私もそろそろ相続のことを考えなくてはと思っているのですが、独身で子どももいません。
私が万が一の場合には、誰が相続人になるのでしょうか?
相続人になれる人は民法に定められており、配偶者や子どもがいないケースでは親や祖父母、兄弟などが相続人となる可能性があります。
とはいえ相続人には順位が決められており、後順位の人は相続人になれない仕組みです。
相続順位の決定方法
法定相続人には順位があり、第1順位は被相続人の子ども、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹と規定されています。
独身者が亡くなった場合、順位の上の人が相続人になる仕組みで、それより下の順位の人は相続人にはなりません。
つまり同順位の相続人だけが遺産分割を行うため、それより下の順位については考えなくても良いのです。
子どもがいたものの先に亡くなっていた場合には、「代襲相続」といって孫が相続人となる仕組みです。ちなみに配偶者は常に相続人となる立場とされています。
遺言書がある場合
遺言書が残されていた場合には、法定相続人よりも遺言書に記された故人の意思が優先されます。
遺産の贈り先は、法定相続人に限らずどのような立場の人でも指定することができるため、血縁関係のない人などを指定することも可能です。
ただし、子どもや直系尊属など「兄弟姉妹以外の法定相続人」には、遺留分といって最低限受け取ることができる割合が定められています。
遺言書に遺贈先が記されていた場合にも、原則として遺留分を侵害することはできません。
独身者の相続人についての注意点
今のお話ですと、私の甥や姪が相続人になることが分かりました。
いとこ同士での遺産分割協議となると、スムースにできるか不安です。
確かに相続人同士の関係が希薄な場合、遺産分割協議が円滑に進まない可能性もあるでしょう。
このほかにも注意すべき項目がありますから、順に説明していきます。
離婚した配偶者
法定相続人となる配偶者は、相続開始の時点で法律上の婚姻関係にある場合しか認められません。
このため離婚した配偶者は相続人になれないことに注意しましょう。
これと同様に、内縁関係のケースも法定相続人には当たりません。
非嫡出子
非嫡出子とは「法律上の婚姻関係にない男女の間で生まれた子」を指します。
相続における非嫡出子の扱いは、嫡出子とは多少異なるため注意が必要です。
被相続人が母親の場合、母子の親子関係は明白ですから、生まれた時点で当然に法律上の親子関係が生じます。
このため、嫡出子も非嫡出子も同様の法定相続人と考えて問題ありません。
しかし被相続人が父親の場合、父親が非嫡出子を「認知」することによって初めて法律上の親子関係が発生するのです。
認知していれば嫡出子と同様の法定相続人となりますが、認知していない場合には非嫡出子は法律上の子どもとは認められず、相続人にはなれません。
養子縁組
養子縁組をすれば法律的な親子関係が成立するため、実子と同様の親子として扱われます。
養子も当然に法定相続人とされ、相続分に関しても実子と養子の間に差はありません。子どもに認められる遺留分も、実子と同様です。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、実親の相続に関して扱いが異なります。
兄弟姉妹や第3者は相続税が2割加算
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には相続税が発生しますが、兄弟姉妹が相続する場合や第3者が遺贈を受ける場合には相続税が2割加算される点に注意が必要です。
相続税法では、配偶者もしくは1親等の親族以外が遺産を受け取る場合、相続税が2割加算されるルールがあります。
つまり兄弟姉妹や特別縁故者が相続するケースや第3者が遺贈を受けるケースなどで、このルールが適用されるのです。
独身者に法定相続人がいない場合はどうなる?
仮に私に相続人がいなかった場合、遺産はどのような扱いとなるのでしょうか?
相続財産自体に法人格が与えられ、相続財産管理人によって管理や処分が行われます。
この場合の手続きの流れを見てみましょう。
債権者への弁済
相続人がいない場合、相続財産は原則として国庫に帰属します。
しかし、法定相続人がいないからといって、必ずしも直ちに国の所有物となるわけではありません。
相続財産はプラスの資産だけとは限りません。借金などの負債がある場合もあるでしょう。
このようなケースでは相続財産の管理や財産の処分を行う相続財産管理人が選任され、債権者への弁済などの手続きが行われます。
特定受遺者が受け取る
特定遺贈(受遺)とは、遺言で指定した財産を指定した人に遺贈することです。これを受け取る人を特定受遺者と呼びます。
これに対し、遺贈する財産を特定せずに「遺産の全部」や「割合」などで示した場合は包括遺贈で、これを受け取る人が包括受遺者です。
包括受遺者は相続人と同様の扱いになることにも注意が必要です。
特別縁故者が受け取る
特別縁故者とは「故人と特別に縁が深かった」と裁判所に認められた人のこと。内縁の配偶者などが特別縁故者と認められる可能性が高いといえるでしょう。
特別縁故者は相続人がいない場合に限って遺産を受け取ることができるとされており、相続人がいないことが確定してから3ヶ月以内に、財産分与の審判を求める申立をする必要があります。
財産の共有者に帰属する
これらの手続きを経てもなお分割されなかった遺産のうち、共有財産がある場合には「その持分は共有者に帰属する」とされています。
第三者と共有で登記をしている不動産などがこれに当たります。
国庫に帰属する
これらのすべての手続きを経て、残った遺産は国庫に帰属します。
法定相続人全員が相続放棄をした場合なども同様に、遺産はすべて国の所有物となるのです。
独身者が生前にやっておくべき相続対策
トラブルを避けるためには何らかの対策を講じておいた方が良さそうですね。
独身の方の死亡時には、例えば死亡届などの行政手続きでも弊害が生じる可能性があります。
今のうちから考えられる対策をいくつか見ていきましょう。
遺言書の作成
独身者の相続では、代襲相続などを伴うと血縁関係が遠い相続人同士が遺産分割をする必要が生じるケースが少なくありません。
無用なトラブルを避けるためにも、生前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類がありますが、相続開始後の手続きが確実なのは公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言では、せっかく遺言書を残しても発見されないなどのリスクが生じるため、あまりおすすめできる方法ではありません。
任意後見契約をする
任意後見とは、将来的に認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、第三者に成年後見人になってもらうことです。
直接的な相続対策とは異なりますが、トラブル回避の方法としてとても有効な手段といえるでしょう。
任意後見契約は、法務局で登記され、さらに後見人の業務を監督する任意後見監督人が家庭裁判所で選任されることで効力が生じる仕組みです。
加齢によって判断能力が著しく低下した場合などは、例えば不動産の売却のような法律行為が制限されます。
このような手続きを本人の利益のために、本人に代わって行うのが成年後見人です。
死後事務委任契約をする
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった際に死亡届の提出や葬儀の手配などの手続きを第三者に委任する契約のことです。
これらの手続きは身近な親族が行うのが一般的ですが、独身者の場合にはこの手配が困難となる可能性が生じます。
基本的には相続人がいないケースが想定されますが、法定相続人がいたとしても近隣に住んでいて頻繁に連絡を取り合っているケースなどを除いては、円滑に手続きを行うのが困難な場合も少なくありません。
前述の任意後見契約と合わせて検討することも有効な手段といえるでしょう。
独身者の相続順位まとめ
身近な間柄の法定相続人がいない独身者の相続に関しては、配偶者がいるケースよりもさらに慎重な生前の対策が必要になってきます。
特に認知症などによる判断能力の低下は、ご家族がいるケース以上に大きなリスクとなる可能性が否めません。
相続の対策と同様に、成年後見などの制度の活用を検討しておくことをおすすめします。