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独身の兄弟が死亡したら相続人は誰?相続割合について詳しく解説!

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相続人といって真っ先に思い浮かべるのは、配偶者や子どもではないでしょうか?

確かに法律上、相続人となる優先順位が高い立場の人は配偶者や子どもと規定されています。

しかし現実には、独身者が亡くなって相続が発生するケースも十分に考えられます。この場合、どのような相続関係が発生するのでしょうか?

そこで今回の記事では「独身の兄弟が死亡したら」というケースを想定し、相続割合や遺産相続に必要な手続きについて詳しく解説していきます。

独身者の法定相続人は誰?範囲は?

兄が亡くなったのですが、兄は独身で子どももおらず、両親はすでに他界しています。

私と妹が相続人となると聞きましたが、本当でしょうか?

相続できる親族は「法定相続人」といって民法に定められています。

お話のケースでは、兄弟姉妹が相続人となる可能性が高そうです。

被相続人の子ども(第1順位)

死別や離婚などで独身であったとしても、子どもがいるケースも想定されるでしょう。

独身に限らず、子どもは第1順位の相続人とされており、配偶者がいる場合にも相続人となる立場です。

すでに子供が亡くなっている場合、「代襲相続」といって孫が子どもに代わる相続人となります。

被相続人の直系尊属(第2順位)

直系尊属

直系尊属は第2順位の相続人とされており、子どもがいない場合に限って相続人となります。被相続人の両親や祖父母が直系尊属です。

相続の仕組みは少し複雑で分かりにくいのですが、「順位が上の相続人がいる場合、下位の人は相続人になれない」というのが基本的なルールと覚えておきましょう。

ただし、配偶者がいる場合は「配偶者は常に相続人になる」という決まりがあるため、「配偶者と子ども」「配偶者と親」などが相続人となるケースが発生するのです。

独身を想定した今回のケースでは、配偶者を考慮する必要がないため、「順位が上の人が相続人になる」というルールを基本として考えるのが分かりやすいでしょう。

被相続人の兄弟姉妹(第3順位)

「順位が上の人が相続人になる」というルールに従って相続人を考えていけば、「子どもや親などがいない場合に限って第3順位の兄弟姉妹が相続人になる」ということが分かるでしょう。

仮に「兄弟姉妹がいたものの、すでに亡くなっている」というケースでは、その子ども(甥や姪)が代襲相続人となります。

法定相続分の割合はどうなる?  

配偶者がいない場合の法定相続分の割合は単純明解です。同順位の相続人だけが遺産を受け取る形となるため、相続人の人数で均等に分割します。

両親が健在であれば2分の1ずつ。父親が先に亡くなり、母親だけが相続人である場合には母親がすべての財産を相続します。

ただし、代襲相続の場合に限っては注意が必要です。代襲相続は「本来の相続人に代わって相続する」という立場ですから、受け取る財産は本来の相続人が受け取るべき割合に限られます。

具体的に説明しましょう。被相続人には子供が2人いたものの、1人はすでに他界していたとします。

このケースでは他界した子どもの子ども、つまり孫が代襲相続をすることになりますが、相続分は存命の子どもが2分の1、他界した子どもの子どもが全員で2分の1となります。

つまり、代襲相続をする孫が2人いた場合、4分の1ずつの財産を相続することになります。

独身の兄弟姉妹が死亡したときの相続手続きの流れ

私と妹で相続の話し合いをしなければならないことは分かりました。

実際にどのような手続きを進めていけばよいのでしょうか?

相続が発生した際にまず必ずすべきことは、遺言を残していないかを確認することと、他に相続人となる立場の人がいないかを確認する作業です。

遺言書の有無を確認する

相続では、故人の意思が最優先されるのが原則です。このため、まずは遺言書の有無を確認することが必要になります。

遺言によって遺贈先が示されていた場合には、法定相続分よりも遺言が優先されるのです。

ただし、子どもや親など「兄弟姉妹以外の法定相続人」には遺留分が認められています。

相続人を確定する

遺言書の有無を確認したうえで、次に行う手続きは相続人の確定です。

被相続人や相続人となりうる立場の人の戸籍をすべて入手して確認する必要があります。

例えば「親族が認識していない子どもがいる」という可能性もゼロとはいえません。

親族間では「あり得ない」と分かっていたとしても、それを他人に証明するために、戸籍を確認した上で法定相続情報を作成する必要があるのです。

相続財産を調査する

相続財産の調査も重要な手続きです。

遺産は預貯金のような分かりやすい資産だけとは限りません。株式などの金融資産や不動産がある場合も少なくないでしょう。

逆に借金などの「負債」も、相続財産として計上しなければならないケースもあり得ます。

承認または放棄を選択する

遺産の状況が確認できた段階で、相続を承認するか、相続放棄するかの選択をします。

また「負債を精算して財産が残った場合には相続する」という「限定承認」という選択肢もありますが、この場合には共同相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議は、共同相続人全員の合意によって成立します。

法定相続分を目安として分割割合を検討するのが一般的ですが、必ずしもこれに従わなければならないわけではありません。

被相続人との関係性なども考慮して、相続人の間での話し合いによって決定します。

独身者の法定相続人を確定するときの注意点

法定相続人を確定するという作業は、戸籍を集めるだけでもかなりの時間がかかりました。

これで私と妹が相続人であるという証明を取ればよいのでしょうか?

手続きとしてはそれで問題ありません。

ただし、法定相続人の確定にはいくつかの注意点がありますから、それを確認しておきましょう。

代襲相続は何代でも続く

被相続人の子どもが亡くなっていた場合に発生する代襲相続は、何代でも続くことを覚えておきましょう。

子どもが亡くなっていた場合には孫、さらに孫もなくなっていた場合、ひ孫が代襲相続する立場となります。

兄弟姉妹の代襲相続は1度のみ

子どもの代襲相続が何代でも続くのとは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りに制限されています。

つまり、兄弟姉妹が亡くなっていたために代襲相続が発生したとしても、その子どもも亡くなっていた場合には次の世代には引き継がれません。

片親のみ同じ兄弟姉妹の相続分は1/2

兄弟姉妹が複数人いる場合には、人数で均等に分割するのが原則です。ただし、異母兄弟などの場合には扱いが異なる点に注意しましょう。

父母のうち一方だけが同じという兄弟姉妹の相続分に関しては、父母ともに同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1と規定されています。

独身者の相続対策はなにがある?

実は私も独身なのですが、今回のことで自分自身が亡くなったときのことも考えておかなければならないと痛感しました。

独身者の相続対策としては、どのような方法がよいのでしょう?

独身者であっても、基本的な相続対策の考え方は同じです。

生前に本人の意思を示しておくこと、相続人が財産を把握できるようにしておくことなどが大切です。

生前贈与

注意点

独身者が被相続人となるケースでは、相続財産の調査が難航したり、関係性が希薄になった「いとこ同士」が相続人となることでトラブルが発生しやすかったりするなどのリスクが生じます。

このような弊害を防ぐため、相続開始前にできるだけの対策を講じておくことが望ましいでしょう。

生前贈与もその一つ。

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暦年贈与などを活用して資産を贈与しておくことにより、本人が望む相手に確実に資産を贈ることができるだけでなく、相続財産自体を減らすことができます。

遺言書の作成

本人の希望に則した相続が行われ、無用なトラブルを防ぐ方法として、最も有効な手段の一つといえるのが遺言書の作成です。

法定相続分はあくまでも目安という意味合いに過ぎず、遺言書に記された遺贈先が優先されます。

ただし子どもや親が相続人となる場合には、遺留分が発生することも認識しておくことが大切です。

遺言には公証人に作成してもらう「公正証書遺言」と、自分で作成する「自筆証書遺言」の2種類がありますが、相続開始後の手続きの確実性などの面から公正証書遺言が望ましいでしょう。

生命保険の活用

被相続人が希望する相手に確実に資産を遺すためには、生命保険を活用する方法も有効です。

生命保険は相続財産ではありませんが、死亡を要因として受取人に金銭を渡すことができるため、実質的に相続と同じ効果を生むことができます。

この場合の生命保険金は「みなし相続財産」とされ、相続財産と同様の仕組みで相続税が課されることもトラブルの防止に役立ちます。

独身者の法定相続人がいない場合は?

仮に妹が先に亡くなっていた場合、相続人がいなくなることも考えられます。このような場合にはどうなるのでしょう?

相続人がいない場合の相続財産の扱いについても民法に定められています。

相続財産管理人が精算

独身者であれば、相続人が全くいないというケースも考えられるでしょう。相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属するとされています。

しかし現実には、法律上の婚姻の手続きを経ていないものの、内縁関係の相手がいる場合もあるでしょう。

また被相続人に借金があり、負債の清算が必要な事態も考えられます。

このようなケースでは、特別縁故者や債権者などが家庭裁判所に申立てることで、選任された相続財産管理人が相続財産を精算します。

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国庫に帰属

特別縁故者の相続や債権者に対する清算などがすべて完了してもなお財産が残る場合には、その遺産は国庫に帰属、つまり国の所有となります。

独身者の相続まとめ  

独身者に相続が発生した場合、資産や負債の実態が分かりにくいといった弊害が生じやすい傾向がみられます。

資産の有無などはとてもデリケートな情報といえるため、配偶者など近しい関係の家族にしか共有していない場合が大半だからです。

しかし相続においては、しっかりと財産の状況を確認したうえで、承認するか放棄するかの判断をしなければなりません。

単純承認を選択した後でトラブルが発生するといった事態を防ぐため、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めていくのが望ましいでしょう。

ABOUT ME
山崎友也
山崎友也
代表取締役
株式会社トライパートナーズ 代表取締役
2011年から税理士紹介サービスを展開。多くの皆様に税理士を紹介してきました。
相続は何度も起こるものではありません。だからこそ正しい知識がないと、トラブルになる可能性を秘めています。大切なことは、徹底的に寄り添える相続専門の税理士に依頼すること。「頼んでよかった」と心から喜んでいただくことが私の生きがいです。まずはお話を聞かせてください。
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