【同時死亡の推定】相続人が同時に死亡したケースをわかりやすく深掘り解説!
誰かが亡くなったとき、その正確な時刻が必ずしも特定できるわけではありません。
不慮の事故で亡くなって、時間が経ってから発見された場合。自然災害で行方不明となり、残念ながら遺体で発見された場合。
複数の人の死亡時刻が断定できない場合もあるでしょう。
でもここで、一つの疑問が生じます。「相続関係に当たる人が同時に死亡した場合には、どのように扱われるのだろうか?」という疑問です。
実際に起こりうる、しかし重大な「同時死亡」という問題。実はこれ、民法にしっかりと定められているのです。
そこで今回は相続人と被相続人(相続財産を遺して亡くなった人)が同時に死亡したケースを想定して、相続の仕組みを詳しく解説していきます。
同時死亡の推定とは
将来に備えて相続の勉強を始めたのですが、『同時に死亡した場合』という考え方が今一つ分かりません。
遺言を残しても無効になるといった話も聞いたのですが、実際はどうなのでしょう?
確かに「同時死亡の推定」は少し分かりにくいルールと言えますね。まずは言葉の意味から、詳しく説明していきましょう。
民法の条文
同時死亡のルールは民法第32条の2に定められています。
「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する」
これがその条文です。
少し難しい表現ですが、「死亡した順番が不明なときには、同時に死亡したものと扱います」というのがこの条文の趣旨だと理解すればよいでしょう。
死亡の順番が不明なときに同時死亡と推定する
「同時死亡の推定」といっても今一つピンとこない人も少なくないと思いますが、自然災害や交通事故などを想像すれば分かりやすいでしょう。
たとえ同じ事故で亡くなったとしても、「救助が来た時に夫は死亡していたが、妻は病院に搬送される途中で亡くなった」という場合は同時死亡とは扱われません。
重要なのは「順番が不明」という点なのです。
自然災害、例えば大地震で何ヶ月も行方不明になった後に死亡が確認されたようなケースでも、どちらが先に亡くなったか分からない場合には「同時死亡の推定」が成立します。
同時死亡と推定された人同士は相続が発生しない
誰かが亡くなった場合にはその人を被相続人とした相続が発生するのが原則ですが、同時死亡と推定された場合には扱いが異なります。
同時に死亡したと推定された人同士の間では、それぞれが相続人にならないというルールがあるのです!
法定相続という基本的な相続の考え方では、配偶者、子供、親、兄弟というように、相続に関わる順位や相続分の割合が定められています。
子供がいれば相続人は配偶者と子供、子供がいなければ配偶者と親というように、先の順位の相続人がいない場合に次の順位が相続人に繰り上がる仕組みです。
しかしこの夫婦二人が同時に死亡した場合には夫婦間での相続は発生せず、第1順位の相続人である子供から相続がスタートします。
死亡の順番で受け取れる遺産額に違いがある
相続人となるはずの人が死亡したため、相続が発生しないというのはある意味当然な気がします。何かもっと深い意味でもあるのでしょうか?
まさにそこが重要なポイントです!
相続が発生して遺産を分割した後に次の相続が発生するのと、前の相続がなかったとされる場合では、最終的な遺産の割合も大きく違うのです。
遺言などによらず法定相続分で遺産を分割する場合、相続人と被相続人の関係によって受け取れる遺産額の割合が決まっています。
例えば配偶者と子供が相続人である場合、受け取れる遺産の割合は配偶者が2分の1、子供が2分の1で、子供が2人以上のときは子供全員でその「2分の1(子供の相続分)」を均等に分けます。
配偶者と親が相続人である場合、配偶者が3分の2?親が3分の1。配偶者と兄弟が相続人の場合は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。
相続は「発生した時点」での関係によって、相続する財産の割合が決まります。
このため複数の相続が発生した場合、その順番によって相続人が受け取る遺産額に違いが生じるのです。
父親、長男の順に死亡した場合
父親、母親、長男、次男の4人家族を想定して、相続が発生した順番による遺産分割の割合の違いを見ていきましょう。
説明をシンプルにするために、資産を持っているのは父親だけとして考えます。
父親、長男の順で死亡した場合、まずは父親の遺産を分割する相続が発生します。分割割合は、母親2分の1、長男と次男が4分の1ずつです。
さらに長男が死亡すると、長男の遺産を母親がすべて相続することになります。
最終的な父親の遺産の分割割合は、母親が4分の3、次男4分の1となるのです。
長男、父親の順に死亡した場合
逆に長男、父親の順で死亡した場合を考えてみましょう。
まずは長男の遺産を分割する相続が発生します。長男には配偶者も子供もいないため、第2順位の相続人である両親が遺産をすべて受け取ります。
分割割合は、父親が2分の1、母親が2分の1です。次男の相続分はありません。
次に父親が死亡すると、父親の遺産を母親が2分の1、次男が2分の1の割合で相続します。
前述の「父親、長男の順で死亡した場合」と比較すると、遺産の割合が異なることに気づくと思います。
「父親、長男の順で死亡した場合」は母親が4分の3、次男が4分の1であるのに対し、「長男、父親の順で死亡した場合」には母親が2分の1、次男が2分の1という割合です。
父親と長男の死亡の順番が不明な場合
父親と長男の死亡の順番が不明な場合には、「同時死亡の推定」が成立するため父親と長男の間では相続が発生しません。
父親の財産を母親と次男が、長男の財産を母親が相続する形となるのです。
ただし今回の仮定では長男の財産は有りませんから、父親の遺産を母親が2分の1、次男が2分の1の割合で相続するだけで、結果としては「長男、父親の順に死亡した場合」と変わりません。
しかし現実的には長男にも財産があり、配偶者や子供がいるケースもあるでしょう。
あくまでも「相続が発生した時点での人間関係によって、遺産の割合が決まる」ということが重要なポイントと覚えておきましょう。
同時死亡の推定と代襲相続の関係
代襲相続とは、被相続人よりも先に、本来であれば相続人となる人が死亡している場合に、相続人の子供が親の代わりに相続人となる仕組みです。
同時死亡の場合にはその人同士は相続にならないと説明しましたが、代襲相続は適用されます。
というのも、代襲相続に関しては民法で「相続の開始以前に死亡したとき」と規定しており、「以前」という言葉には「同時を含む」と理解されているからです。
先の事例で長男に子供(父親から見て孫)が1人いた場合、父親の遺産を母親が2分の1、次男が4分の1、孫が4分の1の割合で相続します。
同時死亡の推定の注意点
なんとなくではありますが、「同時死亡の推定」という考え方は理解できた気がします。
その他に注意すべき点はありますか?
これまでの説明は、あくまでも法定相続分に則った考え方に過ぎません。
遺言書がある場合や、保険金が受け取れる場合などには注意が必要です。
遺言がある
法定相続分はあくまでも法律が示した基本的な考え方であって、協議によって、異なる割合で遺産分割をすることも可能です。
遺言を残していた場合には、それが優先されます。公正証書遺言か自筆証書遺言かなども問いません。
遺言は亡くなった被相続人本人の意思だといえるからです。
しかし、遺言が実行されるためには、相続が発生した時点で遺言で財産の受取人に指定された人が生きていなければなりません。
つまり同時死亡と推定される場合は、遺言の効力が発生しないことになります。
保険金の支払いがある
同時死亡と推定された2人が、生命保険の契約者と受取人になっているケースも考えられるでしょう。この場合、保険金は受取人の財産として扱われます。
保険契約者が誰であるかに関わらず、受取人の相続人が財産を引き継ぐ形です。
同時死亡の推定が覆されることがある
「同時死亡の推定」というルールは、それを否定する事実や根拠が見つかった場合などには、その新たに判明した事実にもとづいて扱われます。
あくまでも「不明であれば同時という扱いをします」という意味合いです。
同時死亡の推定に関するよくある質問
さらに理解を深めるために、よくある質問もチェックしておきましょう。
同時死亡の推定は、あくまでも「死亡の先後が不明な場合」に成立します。
つまり、必ずしも同じ場所でなくても、また原因が異なっていても成立することはあり得えるのです。
夫婦ともに遺言などを残していない場合、法定相続分で財産を分けるのが基本です。
夫婦が同時死亡の場合には夫と妻の間には相続は発生しませんから、子供がいれば子供が第一順位の相続人として二人の財産を相続するはずですが、子供がいない場合は夫と妻それぞれの第二順位以降の相続人が繰り上がると考えればよいでしょう。
具体的には夫の相続財産は夫の親や兄弟、妻の相続財産は妻の親や兄弟が相続する形となります。
同時死亡の推定まとめ
「同時死亡の推定」は、法律特有ともいえる少し分かりにくい考え方です。
相続が発生した順序によって遺産分割が変わるという仕組みがあることから、ともすればトラブルを招く要因にもなりかねません。
少しでも分からない点が生じたら、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。