贈与税

【贈与税】夫婦間の口座移動は戻すべき?後から指摘を受けない対処法

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家族のお金を一つのお財布で管理している世帯は決して少なくないことでしょう。

「夫婦どちらの収入であろうと、名義人が誰であろうと、口座のお金は家族の共有財産」。このような考えの方も多いのではないでしょうか。

でもこの考え方は、税制上では多くの危険が潜んでいます。

思わぬところで後から大きな税金がかかることがないように、夫婦間の口座の管理について理解を深めておきましょう。

夫婦間の資金移動は要注意

ウチは貯蓄も生活費もお金の管理はすべて私。振り込まれた給与も全部私の口座に移して、主人の口座には全くと言っていいほど入れてないんですよ。

確かにそういうご家庭も少なくないですね。ですが、税金を考える上では注意する必要があります。

夫婦間でも原則贈与税がかかる

例え夫婦であっても、税金の上ではあくまでも個人を単位として考えなければなりません。

お金の行き来が贈与と判断されれば、贈与税がかかる恐れが生じます。

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年間110万円以下なら贈与税はかからない

贈与に対して税金がかかるといっても、すべての贈与にかかるわけではありません。

贈与税には基礎控除額が設けられており、110万円以下の暦年贈与には税金はかかりません。

夫婦間でこの金額を超えないように注意していたとしても、別の人から贈られた金額も加算されることに注意しましょう。

110万円という判断は贈られた側の金額で判断します。

生活費・教育費には贈与税はかからない

生活費をまかなう責任を負う立場であるならば、生活費や教育費として家族に支出しても税金がかからないことになっています。

通常必要な生活費や教育費などは問題ありませんが、それ以上の金額を移動させる時には注意が必要です。

夫婦間の口座移動を元に戻したほうがよい場合とは?

全額を私名義にしているのは問題になるの?主人の口座に少し戻したほうがいいの?

奥様名義だからと言って、課税対象に直結するとは言い切れません。少し具体的な例を挙げてみましょう。

共有財産の頻繁な口座間移動

夫名義の口座と妻名義の口座の間で、頻繁に資金を移動しているようであれば要注意です。

共有財産とはいえ、お金は不動産のように登記があるわけではありません。このため原則的にいずれかの個人の所有物として考えられます。

口座間の資金移動でも「共有財産の管理の都合によるもの」と説明できれば贈与税を課されずに済む可能性がありますが、それが頻繁であればすべての資金移動に明確な説明を付けるのは難しいかもしれません。

名義預金を作った

名義預金というと耳慣れない言葉かもしれませんが、口座名義人と実際にお金の出し入れをする人が異なる口座を指してこう呼びます。

この場合、実際の所有者は口座を管理している人とみなされるため、本人以外の名義の口座に入金したとしても課税対象とはなりません。

ただし、名義人が実際にお金を引き出すなど「名義人の管理下にある口座」と判断される要因があれば贈与に当たる可能性が生じます。

贈与が問題になるのはどんなとき?

税務署がいくら目ざとくても、申告しなければバレないのでは?

確かにそう考える人もいるかもしれません。では、実際に贈与が問題になるのはどのようなときなのか、具体的な事例をみてみましょう。

どちらかに相続が発生したとき

第一に考えられるのは、夫婦のどちらかが亡くなって相続が発生したときです。

相続時には遺産分割の前に、故人の預貯金や不動産などの資産をすべて確認して相続財産の総額を計算する必要があります。場合によっては税務調査の対象となる可能性もあるでしょう。

税務署には口座の履歴を確認する権限もありますから、過去のお金の行き来まで把握することができます。

明確な理由のない資金移動があれば、夫婦間でも贈与を疑われる恐れが生じるのです。

大きな資産を購入したとき

マイホームを購入したときのように、大きな資産を購入した場合も注意が必要です。

夫婦間の収入割合に比べて大きな持分を取得したようなケースでは、贈与とみなされる可能性が生じます。

例えば妻が専業主婦であるにも関わらず、半々の持分で共有登記した場合などが贈与を疑われるケースです。

よくある夫婦間で贈与税がかかるケースとは?

夫婦間のお金の行き来が贈与とみなされるケースとして、典型的な事例がいくつかあります。

思わぬところで税金の負担が生じることのないように、注意すべきポイントを確認しておきましょう。

住宅ローンの繰り上げ返済

預貯金のようなプラスの資産だけでなく、住宅ローンのような負債も個人個人で考えるのが原則です。

例えば夫名義の住宅ローンを妻の収入で繰り上げ返済した場合、その金額を贈与したと判断される可能性が高いといえるでしょう。

この場合には贈与であることを認識した上で、基礎控除額の範囲内に留めた方が無難です。

贈与契約書を作成しておけば、将来的なトラブルを防ぐことにもつながります。

持ち分以上の不動産取得費用の負担

不動産の持分割合は費用負担の割合に応じて決めるのが鉄則です。

住宅ローンを組む際の収入の割合だけでなく、支出する手持ちの資金の額も踏まえて持ち分を決めましょう。

特に親からの贈与があった場合には要注意。

親からの贈与を受けた人がその金額に見合った持ち分を持たなければ、直系尊属の贈与の特例の対象外となってしまうリスクも生じます。

返済意思のない金銭の貸し借り

お金の貸し借りは贈与ではありませんから、もちろん贈与税はかかりません。

ですが、それが借金であることを明らかにしておくことが後々のトラブルを防止するためにも大切です。

借金である証拠の一つとして重要なのが返済の実績です。借りたと言いながら全く返済実績がないようでは、贈与とみなされる可能性が否めません。

高価なプレゼント

贈与は現金だけとは限りません。自動車やアクセサリーなど、高価なプレゼントも時に課税の対象となります。

現金以外の品物であっても、非課税とされるのは年間の基礎控除額110万円の範囲内です。

例えばご主人が通勤で使う車以外にもう一台、専業主婦の奥様が日々の買い物などに使用する車を奥様名義で購入したとしましょう。

この場合も費用負担はご主人であると考えられることから、110万円を超える車であれば贈与税がかかります。

へそくりで金融資産を購入

日々の生活費を節約して、浮いたお金をコツコツ貯めたへそくりがあるとします。

これだけで直ちに贈与とみなされる可能性は低いでしょうが、そのお金で株などの金融資産を購入したりするのは要注意。

110万円を超える金額であれば、贈与税がかかる可能性が生じます。

例え何年もかけて貯めたお金であったとしても、へそくりで贈与契約書などを作っているケースはないでしょうから、毎年の金額が110万円以下であることを証明するのは困難です。

保険料負担のない保険金の受け取り

保険料の負担と保険金の受け取りに関する課税の仕組みは少しだけ複雑です。

保険自体が金融商品ですから、契約者以外の人が保険料を支払っていれば契約者に対する贈与と判断されます。

保険金の受け取りに関しても同様で、保険料を負担していない人が保険金を受け取った場合、受け取った保険金が贈与とみなされることになるのです。

こんな場合に夫婦間で贈与税はかかるの?

贈与という意識がないにも関わらず、贈与税が発生するリスクはさまざまな場面に潜んでいます。

後から慌てることのないように、夫婦間のお金のやり取りが贈与と判断される事例を確認しておきましょう。

夫婦の預金のバランスを取るための移動

夫婦の共有財産として一方の名義で貯蓄をしていたものの、夫婦の収入割合と比べて預金額に大きく差が出てしまったために資金を移動したケースでは、それ自体で贈与税がかかる可能性は高くはないでしょう。

収入割合に見合うように夫婦の預金のバランスを取るために資金移動したことが説明できるようにしておくことが大切です。

配偶者の代わりに資金移動して資産運用

例えば専業主婦の妻がお金を管理していたら、妻名義の口座で夫の収入をもとに生活費のやりくりをしていても不思議ではないでしょう。

生活費には贈与税がかからないため、この場合でも問題はありません。

しかし金融資産の購入は生活費とは認められないため、贈与と判断される可能性が高くなります。

財産分与や慰謝料の支払い

離婚の際に財産分与や慰謝料の支払い、子どもの養育費などが発生したとしても、それが過剰な金額でなければ贈与税はかかりません。

財産分与は夫婦の共有財産の清算や離婚後の生活保障のためのお金であると考えられるためで、慰謝料は損害を補填する性質のものだからです。

ただし、不動産のように他の税金がかかる財産には要注意。

登記の変更には登録免許税がかかりますし、分与した際に利益が生じた場合(財産分与時の不動産時価が不動産取得時の時価を上回る場合)には渡した側に譲渡所得税が発生する可能性があります。

夫婦間の贈与に関するよくある質問

共有財産という考え方が珍しくない家族間で、贈与という概念は理解しにくいかもしれません。

夫婦間の贈与に関するよくある質問をチェックして、基本的なポイントを押さえておきましょう。

Q
贈与税と相続税ではどっちが得なの?

贈与税と相続税を比較すると、基本的には相続税の方が得です。相続税の方が控除の額が大きいことが一番の要因で、このため同じ財産の移動であれば税率も低く抑えられる可能性が高いです。

相続税対策の一環として生前贈与が挙げられることが多いですが、これは相続税が高額になるケースに限ってメリットのある手段です。

相続は死亡という一つのタイミングに限られますが、贈与であれば何度も繰り返すことができます。

贈与税の基礎控除額や特例による非課税枠を利用して相続財産を減らすことで、結果的に税金を抑えることにつながるのです。

Q
夫婦間の贈与で無申告は税務署にバレる?

贈与したらすぐに税務署にバレるかといえば、その可能性は高くはありません。

しかし、不動産のような大きな資産の購入や相続が発生したタイミングなどで「不自然なお金を持っている」ことから露見します。

特に相続は誰にでも必ず発生するものです。「その場ですぐにはバレないけれど、いずれは必ずバレる」と考えるのが正解でしょう。

夫婦間の口座移動まとめ

家族は生活の基本ともいえる単位で、お金に関しても共有財産として管理しているケースも少なくないでしょう。

しかし、税金を考える際に対象となるのはあくまでも個人です。

思わぬところで贈与税がかかるのを避けるため、対応策をしっかりと確認しておきましょう。

ABOUT ME
山崎友也
山崎友也
代表取締役
株式会社トライパートナーズ 代表取締役
2011年から税理士紹介サービスを展開。多くの皆様に税理士を紹介してきました。
相続は何度も起こるものではありません。だからこそ正しい知識がないと、トラブルになる可能性を秘めています。大切なことは、徹底的に寄り添える相続専門の税理士に依頼すること。「頼んでよかった」と心から喜んでいただくことが私の生きがいです。まずはお話を聞かせてください。
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