贈与税

特定贈与財産とは?配偶者が贈与税・相続税をゼロにできる必要な手続きまとめ

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長年連れ添った夫婦間で、住宅の贈与が非課税とされる特定贈与財産という制度をご存知でしょうか。

「居住用不動産贈与の配偶者特例」「おしどり夫婦贈与特例」などとも呼ばれているこの制度は、自己居住用の住宅を夫婦間で贈与した場合に2,000万円までが非課税とされる特例です。

相続税だけでなく贈与税の対策としても利用できる特定贈与財産の要件や手続きについて、詳しく解説します。

特定贈与財産とは?

一般的には贈与税の課税対象となる財産の贈与においても、婚姻歴が20年以上の夫婦間で行われる一定の要件を満たした贈与に対しては、非課税枠が設けられています。

この非課税とされる財産が特定贈与財産です。

贈与税の配偶者控除額に相当する受贈額

財産の贈与では、原則的に受贈者(贈られた人)に対して贈与税が課されます。

しかし、結婚して20年以上の夫婦間であれば、自己居住用の住宅など特定の要件を満たす財産に関しては、贈与税の特別控除を受けることが可能です。

控除額の上限は2,000万円で贈与税の基礎控除額110万円と併用できますよ。

住居用不動産を配偶者へ無税で贈与できる

この特例を利用すれば、贈与税の基礎控除額と合わせて2,110万円までの部分は贈与税の課税対象外です。

不動産自体を贈与するほか、新たに購入する居住用不動産の資金についても同様に利用することができます。

所有権をすべて移転する場合だけでなく、例えば「夫が資金を拠出して購入する住宅の登記を、夫婦の共有名義とする」といった形での、持分の贈与も可能です。

相続開始3年以内でも対象外

一般的な贈与では、贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合には、すでに贈与した財産も相続財産の一部として扱われます。

つまり、その贈与自体が無かったことになるわけです。

しかし、特定贈与財産に該当する贈与では、3年以内に相続が発生したとしても相続財産とはみなされません。

特定贈与財産と申告した時点で贈与が確定しているため、その価額に対する相続税は非課税です。

特定贈与財産にするための要件は?

特定贈与財産の配偶者控除の特例を受けるためには、婚姻期間を始めとしたいくつかの要件があります。

すべてを満たした場合でなければ控除を受けることができないため、しっかりと確認しておきましょう。

婚姻期間が20年以上ある

特例の適用を受けるための要件に「夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと」との規定があります。

ここでいう婚姻期間とは、法律に基づいて婚姻届を提出した夫婦のこと。戸籍上の手続きを踏んでいない、いわゆる内縁関係の場合は対象外となるため注意が必要です。

ちょっと注意!この特例を利用した配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に1度しか適用を受けることができません。

住居用不動産またはその取得費用である

特定贈与財産とされるのは自己居住用の不動産に限られます。このため別荘や収益物件などは対象となりません。

今現在居住している住宅を贈与し所有権を配偶者に移転することはもちろん、新たに取得する住宅の購入資金を配偶者に贈与することも可能です。

いずれのケースでも基礎控除110万円に加え、最高2,000万円までが控除できます。

翌年3月15日までに入居し居住し続ける

特例の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに対象不動産に入居しなければなりません。

さらに「その後も引き続き住む見込みであること」と規定されているため、その後も継続して住み続ける必要があります。

つまり、売却する予定の不動産は特例の対象外ということに注意が必要ですね。

特定贈与財産は申告手続きが必要

特定贈与財産の特例を受けるためには確定申告が必須です。贈与を受けた翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期限に手続きを完了させましょう。

贈与税がゼロでも申告が必要

夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除の特例を受けるためには、仮に納税すべき額がゼロであったとしても贈与税の申告が必要です。

贈与税の基礎控除額以内の場合には申告自体が不要とされていますが、特例の適用では扱いが異なるため注意しましょう。

申告をしなかった場合は、特定贈与財産に当たる贈与でも通常の贈与とみなされ税金がかかる恐れがあります。

課税価格は相続税と同様に算出

贈与する不動産の課税価格の計算方法は、相続財産として不動産を評価する場合と同様です。

つまり、土地に関しては相続税路線価などで価額を算出し、建物は固定資産税評価額を贈与額相当の金額として扱います。

税法上の評価額は一般的に市場価値よりも低くなるように設計されており、評価額として計上されるのは市価のおおむね7〜8割程度です。

贈与税に関するよくある質問

たとえ同じ住まいに同居する家族であっても、税法上では「その家の所有者は誰か」という論点が重要視されます。

住宅に限らず、銀行預金などの金銭に関しても同様です。

財産を家族に移転するケースでは、贈与税に関する知識が不可欠ですね。

Q
贈与があった年に配偶者が亡くなったら?

贈与があった年、つまり確定申告をする前に受贈者である配偶者が死亡した場合にも、この特例が適用されます。

特定贈与財産として配偶者特例の対象となる財産については被相続人の財産とはみなされず、相続税の対象となりません。

ただし、特定贈与財産に該当する部分に関しては、贈与税の申告をする必要があります。税額がゼロであっても申告が必要です。

Q
贈与税を非課税にする方法はある?

基礎控除額を超える贈与には原則的に贈与税が課されますが、配偶者間や親、祖父母など直系尊属からの贈与に関しては、一定の要件を満たした場合に非課税とされるさまざまな特例が設けられています。

直系尊属からの住宅取得資金贈与の特例もその一つ。自己居住用の住宅を取得するために親や祖父母などから贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば非課税です。

このほかにも教育資金の贈与や結婚・子育て資金の贈与では非課税とされる特例が存在します。

特例が適用できないか贈与の前に確認しておきましょう。

特定贈与財産まとめ

特定贈与財産の制度を活用すれば、相続が発生した時に課税対象となる財産を減らしておくことも可能です。

ただし、あくまでも配偶者への贈与に限られた特例で、子や孫など直系卑属に対する贈与には利用できないことから、メリットを活かせるケースは限定的でしょう。

贈与税にはさまざまな控除の特例が設けられているため、特定贈与財産に固執せずに各種を比較検討してみることをおすすめします。

ABOUT ME
山崎友也
山崎友也
代表取締役
株式会社トライパートナーズ 代表取締役
2011年から税理士紹介サービスを展開。多くの皆様に税理士を紹介してきました。
相続は何度も起こるものではありません。だからこそ正しい知識がないと、トラブルになる可能性を秘めています。大切なことは、徹底的に寄り添える相続専門の税理士に依頼すること。「頼んでよかった」と心から喜んでいただくことが私の生きがいです。まずはお話を聞かせてください。
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