贈与税

借金の肩代わりは贈与税がかかる?税金をかけさせない対処法まとめ

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借金が日々の生活を圧迫している場合、これを肩代わりしてもらうことで生活の立て直しを図れるケースもあるでしょう。

しかし、安易に他人が立て替えると、贈与税という別の負担が発生する可能性があります。

そこでこの記事では、借金の肩代わりで課税されないために必要な知識と注意点について、詳しく解説します。

借金の肩代わりって贈与税がかかるの?

借金の肩代わりで課せられる可能性がある税金は贈与税です。

肩代わりした金額が贈与と考えられることから発生する税金で、高額になればなるほど大きな税率での税が課されます。

肩代わりで贈与税がかかる理由とは

「借金が支払えないから肩代わりしてもらったのに、今度は税金がかかるというのはどういうこと?」このように感じる人もいることでしょう。

贈与税

贈与税とは、個人から贈与された財産に対して課せられる税金のことです。一方で、会社などの法人からの贈与は所得税の課税対象となります。

借金を他人が支払った場合「その金額を贈与した」とみなされます。贈与額が110万円を超える場合は課税対象になるんです。

年間110万円の基礎控除がある

たとえ1円でも贈与があれば課税対象となるかというと、そういうわけではありません。

贈与税には基礎控除額が設けられており、受け取った金額が年間110万円までであれば非課税となっています。確定申告も必要ありません。

1月1日から12月31日までで計算され、受け取った人が算出の対象となります。

貰った金額すべてが課税対象になるわけではなく、ちゃんと控除されます。

贈与税の計算方法

1月1日を起算日として、1年間に贈与された金額のうち、基礎控除額110万円を超える部分に贈与税がかかります。

もらった金額の総額から110万円を差し引いた金額に下記の表の税率を掛けると税額の計算が可能です。

贈与税は累進課税なので、以下の表のように高額になるほど税率が上がります。

基礎控除後の課税額200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円超
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

借金の肩代わりで贈与税ナシは無理?

借金を肩代わりしてもらったら確実に贈与税が発生するかというと、必ずしもそうとは限りません。

一定の要件に当てはまる場合や贈与ではないことを明確に示せる場合は、課税対象とはならないことがあります。

明らかな債務超過の状態なら課税されない

贈与税が課されない一つのケースは、肩代わりしてもらった本人が明らかな債務超過の状態で、支払い能力がないと認められる場合です。

自己破産や任意整理などの手続きで貸主が債権放棄をするケースを想像すれば分かりやすいでしょう。

貸したお金を放棄する」という行為は贈与といえますが、贈与税の課税対象とはならないのが現実です。

言い換えれば、本人に財産があるにもかかわらず親族が肩代わりしたようなケースではこの制度の対象にはなりません。

「持ち家を売りたくない」「手元のお金を残しておきたい」といった理由では課税対象になるので注意しましょう。

貸付なら課税されない

たとえ借金を他人が肩代わりしたとしても、それが「あげた」のではなく「貸した」のであれば贈与税はかかりません。

ただし、貸付であることを明確にしておくことや、実際に肩代わりしてくれた人に対する返済が行われているかが重要なポイントとなります。

「借りた」と言いながらも全く返済の意思がないような場合には、借入という名目であろうと贈与とみなされる可能性が高いでしょう。

借金の肩代わりで贈与税をかけさせない対処法

借金を肩代わりしてもらった場合でも贈与税がかからないようにするためのポイントは、贈与ではなく貸付であることを明確にすることです。

下記の注意点を押さえて、贈与とみなされる要因を排除しましょう。

金銭消費貸借契約を結ぶ

家族間では口約束でお金の貸し借りをするケースも珍しくはないかもしれませんが、贈与でないことを明確に示すためには金銭消費貸借契約を結んで契約書を作成しておくのが確実性を上げる方法の一つです。

契約の際には、金融機関と締結する契約書のように金利などを含めて事細かに記載する必要はありませんが、簡易な借用書であっても金額や支払い期日などを特定することが大切です。

契約書の締結はトラブルを避けるためにも有効です。

返済を口座振り込みにする

返済の証拠を残すためには、口座振り込みによって第三者が確認できる形にしておくことも重要な対策です。

手渡しで返済した場合、お金のやり取りが記録として残りません。

口座振り込みを利用すれば「何月何日にいくら支払った」という記録が残るため、税務署からの指摘が入った場合にも返済している事実を証拠として示すことができます。

返済する意思がないと贈与を疑われる

借金の返済に充てたお金が贈与ではなく貸付であると主張するためには、返済の意思や予定を明確に示すことが重要なポイントです。

借りた人に資力がなく、返済の見込みが全く立たない場合には、貸付ではなく贈与と疑われる可能性が否めません。

支払期日などを特定しないで「お金が貯まったら返済する」というような、「ある時払い」や「出世払い」の場合は、返済の意思がないと判断される恐れがあります。

贈与税が発生する肩代わりのケース

支払いの肩代わりが贈与とみなされる可能性があるのは、何も借金だけとは限りません。

代表的な事例をチェックして、贈与税が発生するリスクを軽減させましょう。

奨学金の肩代わり返済

大学などへの進学の際に奨学金を利用する人も少なくないでしょう。

奨学金は学生本人が債務者となって借り入れるお金であるため、これも親が代わりに返済した場合には贈与に当たる可能性が高いものです。

教育費として親が負担すべきという認識であるならば、年間の基礎控除額を超えない範囲で負担することが贈与税を課されないポイントとなります。

奨学金は学生本人が契約して債務者となる性質のものです。ほかにも教育費を借りる際には、親が契約者・債務者となる教育ローンという選択肢があります。

相続税の肩代わり返済

夫婦間の相続

夫婦間の相続では、遺産のうち1億6,000万円までは非課税で、さらに配偶者の法定相続分までは相続税は課されないという配偶者控除の特例制度が設けられています。

一方で同時に相続人となった子の場合、このような特例がないために相続税の負担をしなければなりません。

しかし、このようなケースで親が子どもの相続税を支払った場合も、贈与とみなされる可能性が高いでしょう。

たとえ原資が同じ被相続人の遺産であっても、相続人個人が取得する金額から支払う義務があることを認識しておく必要があります。

子どもの保険金の肩代わり払込

生命保険などの保険金に関しては、契約者と被保険者、保険金受取人によって税金の扱いが異なります。

しかし保険料に関しては、契約者が支払うのが原です。契約者以外の人が肩代わりして払い込みをした場合、贈与が発生したと判断される可能性が生じます。

保険契約の際には、被保険者や保険金の受取人に応じて発生する税金を考慮して検討することが望ましいでしょう。

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贈与税に関するよくある質問

給与から源泉徴収されているサラリーマンなどでは税金について考える機会はあまり多くないかもしれませんが、贈与税は思わぬところで発生する身近な税金です。

よくある質問と対応策を確認して、気付かぬうちに課税対象となる事態を防ぎましょう。

Q
親から住宅購入資金を借りると贈与税はかかる?

借りたことが明白であればそもそも贈与となりませんが、住宅購入資金のケースでは贈与でも一定の金額まで非課税となる特例が設けられています。

親や祖父母など直系尊属から自己居住用の不動産を購入する場合、一般の住宅では500万円まで、省エネ性能や耐震性能など規定の項目をクリアした住宅では1,000万円までが非課税です。

取得する住宅や受贈者の収入などに要件があるので、国税庁のHPで「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の項目を確認することをおすすめします。

Q
夫婦間のお金の貸し借りに贈与税はかかる?

あくまでも「貸し借り」であれば贈与税はかかりませんが、この場合も返す意思があることを明確にしておくことが大切です。

収入を合わせて生計を維持している夫婦であっても、税法上は個人個人として扱われます。借りたという名目でありながら全く返済していない場合には贈与とみなされる可能性が否定できません。

夫名義で購入した不動産の住宅ローンを妻が支払う場合などには注意が必要です。

Q
一般贈与財産と特例贈与財産の違いは?

贈与税には、先の述べた税率で課税される一般贈与財産のほか、親や祖父母など直系尊属から18歳以上の子や孫などへの贈与の場合に税率が緩和される「特例贈与財産」という制度があります。

特例贈与財産では、税率が低くなるだけでなく控除額も大きく設定されているのが特徴です。

借金の肩代わりは注意して進めよう

利息の負担が日々の生活を圧迫しているようであれば、一旦肩代わりしてもらうことで立て直しが可能であるケースも少なくないでしょう。

しかし、そこで贈与税という別の負担が発生すれば、せっかくの効果は半減します。

贈与とみなされるポイントをしっかりと把握して、細心の注意を払って進めましょう。

ABOUT ME
山崎友也
山崎友也
代表取締役
株式会社トライパートナーズ 代表取締役
2011年から税理士紹介サービスを展開。多くの皆様に税理士を紹介してきました。
相続は何度も起こるものではありません。だからこそ正しい知識がないと、トラブルになる可能性を秘めています。大切なことは、徹底的に寄り添える相続専門の税理士に依頼すること。「頼んでよかった」と心から喜んでいただくことが私の生きがいです。まずはお話を聞かせてください。
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