贈与税

相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象?生前贈与加算を詳しく解説!

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生前贈与によって将来の相続税対策を考える人は少なくないでしょう。

確かに非課税の特例や基礎控除額110万円を活用して財産を移転しておけば、相続財産を減らして節税につなげることができます。

しかし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となることをご存じでしょうか?

「節税のつもりが骨折り損だった!」なんてことのないように、相続時に加算される生前贈与財産について詳しく解説していきます。

相続開始前3年以内の生前贈与加算とは?

そろそろ相続のことを考えて子どもや孫に生前贈与をしたいのですが、贈与から3年以内に私が亡くなったら生前贈与は無かったことになると聞きました。本当なんでしょうか?

税金を考える上では、確かに相続開始前3年以内に贈与した財産は一定のルールで相続財産に加算されます。

贈与税の非課税枠は110万円

そもそも相続税よりも贈与税の方が税率が高いにも関わらず、贈与が節税につながるのは贈与税に設けられた「基礎控除額110万円」があるからです。

1月1日~12月31日に贈与を受けた財産に対して課税する仕組みを暦年課税といいますが、その財産のうち110万円までは贈与税がかからず、贈られた財産が110万円以下であれば申告手続きも必要ありません。

相続は「亡くなった時点」という一度のタイミングで財産を移転するのに対して、贈与は何度でも繰り返し行うことができるため、1年につき110万円の非課税枠を何度も利用することができるのです。

相続開始前3年以内に行われた贈与は課税対象

生前贈与

贈与を受ける人が将来相続人になると見込まれる場合、贈与は相続財産の先渡しと考えられます。これがいわゆる生前贈与です。

相続を待たずに子供や孫に財産を贈ること自体は経済活性化の観点などからも望ましいと言える反面、単なる「相続税逃れ」のために贈与税の基礎控除を利用する可能性も否定できないでしょう。

このため「3年以内」という期間を設けて、贈与した財産を相続時の課税対象としているのです。

生前贈与加算の対象は7年に延長

「相続開始前3年以内の生前贈与が相続財産に加算される」と繰り返しましたが、この制度が改正され、2024年1月1日から生前贈与加算の対象は7年に延長されることが決まっています。

高齢者が持つ資産を若い世代に移転することは経済の活性化などの面からもとても重要ですが、現状では贈与税の負担の重さがネックとなり、生前贈与も単なる相続税対策に利用されるケースが多いのが実情です。

この改正は「贈与するタイミングによって生じる課税の不公平を解消するため」とされており、贈与と相続での負担の差を少なくしていくことを目指しています。

相続開始前3年以内の贈与加算の対象者は?

相続の前3年以内に贈与された場合は、すべて相続税の対象になるのでしょうか?

すべての贈与が対象となるわけでなく『贈与を受けていなければ相続で受け取ることなっていた財産』が対象です。

基本的には、相続人が先に財産をもらった場合と考えるのが分かりやすいでしょう。

相続・遺贈により財産を取得した人

生前贈与が相続時の財産に加算されるのは、「相続人が先に財産を受け取っていた場合」というのが原則的な考え方です。

「相続によって実際に財産を取得したか」が判断の基準で、例えば法定相続人であっても相続放棄をした場合などには生前贈与加算の対象にはなりません。

逆に相続人でなくても、遺言書によって財産を遺贈された人がいたとしたら、その人が3年以内に受け取った財産も生前贈与加算の対象です。

みなし相続財産の受取人

みなし相続財産

民法上の相続財産ではないものの、税制上では相続財産と同じ扱いをうける場合があります。それが「みなし相続財産」です。

最も分かりやすい例では、「孫を受取人とした生命保険金」が挙げられるでしょう。

被相続人が保険料を払っていた生命保険金の受取人が孫だったとしたら、その人が亡くなった時点で受取人に対する贈与が発生します。

つまり「遺贈」と同じ効果を持つ財産の移転といえるのです。

このような財産を「みなし相続財産」といい、相続財産に加えて課税対象とされます。このため、受取人である孫も生前贈与加算の対象となるのです。

相続時精算課税制度により贈与を受けた人

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母など直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与について、贈与税の暦年課税を適用せずに相続時に一括して清算する仕組みです。

複数年にわたって利用することができ、最大で2,500万円までの贈与が非課税となります。

相続が発生するまで課税を先送りにする制度ともいえますから、相続時精算課税で贈られた財産はすべて相続財産に計上する必要があります。

この場合、相続開始前3年以内でなくても「相続財産」です。

ただし、この制度の適用を受ける前に暦年課税で贈与された財産があった場合、その贈与が相続の3年以内であれば生前贈与加算の対象となることに注意しましょう。

生前贈与加算の対象にならない贈与は?

基礎控除だけでなく非課税の特例なども活用して相続財産を減らそうと考えているのですが、これらの贈与もすべてなかったことになるのでしょうか?

住宅取得資金等の贈与などいくつかの特例は生前贈与加算の対象外となっています。

特例による生前贈与が非課税であっても相続税は課されません!生前贈与加算の対象外とされる特例を見てみましょう。

贈与税の配偶者控除

配偶者控除は、結婚して20年以上の夫婦であれば適用が可能な特例です。

居住用の不動産または居住用不動産の購入資金を贈与した場合、一定の条件を満たせば最大2,000万円までの贈与が非課税とされます。

この特例を利用した贈与の場合、3年以内に相続が発生したとしても生前贈与加算の対象外です。

結婚・子育て資金の一括贈与

親や祖父母など直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や出産、子育てに充てる資金として贈与した場合には、最大1,000万円までが非課税となる特例制度です。

この制度を利用するためには、受贈者を信託受益者とする信託契約を金融機関と結んで資金を管理するなど、規定に基づいた特別な措置を取る必要があります。

この特例を利用して贈与したお金は生前贈与加算の対象になりませんが、相続が発生した時点で管理口座に残っているお金は相続財産として扱われる点には注意しましょう!

教育資金の一括贈与

30歳未満の子や孫に対して教育資金を贈与した場合、特定の要件を満たせば1,500万円までが非課税とされる制度が「教育資金の一括贈与の特例」です。

授業料や入学金だけでなく、500万円という制限はあるものの学習塾などへの支出も認められています。

ただしこの制度の適用を受けるためには、受贈者を信託受益者とした信託契約を結ぶなど、厳格な資金管理が求められます。

贈与者が亡くなった時や受贈者が30歳に達した時点で贈与額の使いきれなかった残高がある場合、相続税や贈与税の課税対象となります。

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住宅取得資金等の贈与

親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫に対する贈与のうち、自己居住用の住宅を取得するための資金については、一定の金額まで贈与が非課税とされる制度が「住宅取得等資金の贈与の特例」です。

省エネ性や耐震性など特定の基準を満たす住宅であれば1,000万円、それ以外の住宅では500万円までの贈与が非課税とされます。

この特例を利用した贈与も生前贈与加算の対象外となり、3年以内の贈与であっても相続税は課されません。

生前贈与加算の注意点

生前贈与加算の仕組みはなんとなく分かりました。その他に気をつけるべきところはありますか?

それでは、生前贈与加算で注意しておかなければならないポイントを説明していきましょう!

加算額は贈与時の時価になる

贈与がなかったことになるといっても、完全に無効となるわけではありません。

贈与した財産の評価に関しては、あくまでも「贈与した時点での価格」が課税対象の評価額となる点に注意しましょう。

例えば株。贈与した時点で200万円相当の株式を贈与して、2年後に相続が発生したとします。

その時点で株価が下がっていて100万円になっていたとしても、贈与した時点での200万円が課税価格として計算されます。

贈与税の基礎控除以下でも申告が必要

相続時に加算される生前贈与の財産は、前述の特例を利用したもの以外では基礎控除額以内の贈与も対象となります。

基礎控除額110万円以下の贈与に関しては非課税で、かつ申告自体も不要とされていますが、相続が発生した場合にはこれらも申告しなければならないのです。

孫への贈与は有利になる?

私が亡くなったら妻と子供が相続人になるはずなので、孫に贈与していたら相続財産には加えられないということでしょうか?

であれば有利なのかと思いますが…

そうですね。ただ、先に説明した通り「相続時に実際に財産を受け取っていない」ことが前提です。

遺贈や生命保険の受け取りはもちろん、代襲相続にも注意が必要でしょう。

相続・遺贈によって財産を取得した場合

生前贈与加算の判断基準は、相続によって実際に財産を取得したかどうかです。

確かに配偶者と子供が相続人であれば、通常であれば孫は相続人にはなりません。

しかし、遺言によって孫に財産を譲った場合や生命保険金の受取人に孫が指定されている場合、相続時精算課税制度を利用した贈与があった場合などは生前贈与加算の対象となりますから、それらの場合には特段有利とはいえません。

代襲相続に注意!

想定される相続人が配偶者と子供であった場合にも、「代襲相続」には注意が必要です。

代襲相続

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずの人が死亡している場合などに、その子供が代わりに相続する仕組みです。

相続人であるはずの子が亡くなった場合、孫が代襲相続人となります。

この場合にも生前贈与加算の適用対象となりますから、相続によって財産を取得する人を事前にしっかり確認しておきましょう。

相続開始前3年以内の贈与に関するよくある質問

生前贈与のメリットを最大限に生かすには、相続開始前3年以内の贈与がポイントになることは分かったと思います。

さらによくある質問をチェックして、疑問点を解消しておきましょう!

Q
3年以内贈与の起算日は?

3年以内の贈与の起算日は、被相続人が死亡した日からさかのぼった3年前の同日となります。

贈与した人が2023年2月10日に死亡したと仮定した場合、起算日は2020年2月10日。死亡した当日に行われた贈与も生前贈与加算の対象となりますから、厳密にいえば2020年2月10日?2023年2月10日の「3年間と1日」が対象です。

Q
相続を放棄した場合はどうなる?

生前贈与加算は相続によって実際に財産を取得したかどうかが判断基準となりますから、相続放棄などで財産を受け取らなかった場合にはすでに贈与された財産は相続財産に加えられることはありません。

Q
取得した遺産が債務超過なら控除してもらえる?

相続税は「相続によって取得した財産」に対して課せられる税金ですから、遺産が債務超過であれば相続税はかかりません。相続財産が基礎控除額以内であった場合も同様に、相続税は課されないこととなります。

生前贈与時に贈与税が課されていた場合、二重課税防止の観点から、先に収めた贈与税は相続税の税額控除の対象です。

しかし、あくまでも「相続税から控除できる」だけであって、相続税が課されなかった場合でも収めた贈与税が返ってくるわけではありません。

Q
形見分けをもらった場合は?

亡くなった方の財産は、基本的にすべて相続財産として扱われます。とはいえ一般的な慣習の範囲での「形見分け」であれば、相続税が課されることはないでしょう。

しかし、形見分けの品が高価なアクセサリーや時計など、相続財産と認められるほどの金銭的価値がある場合は話が別です。

高額な資産の場合は相続税の課税対象となるばかりか、遺産分割協議でのトラブルを招く恐れがあることにも注意しましょう。

計画的な贈与で生前贈与加算のリスクを回避しよう

相続がいつ発生するかは誰にも分かりません。

子供や孫の負担をできるだけ少なくして財産を残したいと考えるのであれば、早い段階から少しずつ財産を移転していく方法が効果的です。

特例や基礎控除額を活用した計画的な贈与をすることで、できる限り相続時の生前贈与加算のデメリットを抑えましょう!

ABOUT ME
山崎友也
山崎友也
代表取締役
株式会社トライパートナーズ 代表取締役
2011年から税理士紹介サービスを展開。多くの皆様に税理士を紹介してきました。
相続は何度も起こるものではありません。だからこそ正しい知識がないと、トラブルになる可能性を秘めています。大切なことは、徹底的に寄り添える相続専門の税理士に依頼すること。「頼んでよかった」と心から喜んでいただくことが私の生きがいです。まずはお話を聞かせてください。
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